耳の病気や加齢による難聴、難聴を伴う耳鳴りで治療によっても難聴や耳鳴りが改善しない場合に補聴器の適応となります。
当院では鼓膜や外耳道の状態を確認し、聴力検査の結果やご本人の認知機能等を参考にして補聴器の装用が必要か判断しております。
補聴器は高額な医療機器であり、購入される方にとっては経済的な負担になっています。補聴器相談医である院長が補聴器適合に関する診療情報提供書を記載し、認定補聴器専門店に紹介することで、医療費控除の対象となり一定の医療費控除を受けることができます。
また難聴の程度によっては身体障害者(聴覚障害)に該当する場合があります。
身体障害者福祉法第15条指定医である院長が該当すると判断した場合、身体障害者診断書を作成し池田市の場合、池田市福祉部障がい福祉課に申請していただきます。身体障害者手帳の交付後に指定の認定補聴器店で補聴器を作成される場合、一定額の費用が支給される場合があります。
池田市福祉部障がい福祉課窓口でご相談下さい。
手続きについては、下記となりますのでご参照下さい。
補聴器の購入や修理に要する費用の一部が助成されます。
聴覚の身体障害者手帳をお持ちの方
池田市福祉部障がい福祉課
池田市ホームページ/補装具の交付・修理について
難聴の程度によっては身体障害者(聴覚障害)に該当する場合があります。身体障害者福祉法第15条指定医である院長が該当すると判断した場合、身体障害者診断書を作成し池田市の場合、池田市福祉部障がい福祉課に申請していただきます。
18歳未満の両耳の聴力レベルが30dB以上60dB未満の軽度の難聴児。補聴器の購入や修理に要する費用の一部が助成されます。
補聴器の購入費用は医療費控除の対象となります。
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定の補聴器相談医(当院院長)が、補聴器が治療に必要であることを記載した書類、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を認定補聴器店に交付した難聴者。
加齢や耳の病気により聴こえが悪くなり、日常生活に支障がある場合には補聴器を活用することが望まれます。
しかし、補聴器は高額な医療機器であり、購入される方にとっては経済的な負担になっています。
平成30年から「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を活用することで、医療費控除の対象となりました。
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定の補聴器相談医を受診して、補聴器が必要と判断された場合は一定の医療費控除を受けることができます。